破産管財物件の購入をフルサポート ★元夫婦間の不動産売買・名義変更★

ブログ 差押物件の名義変更個人売買 お客様の声 | 不動産の直接売買サポートセンター

度々、このブログでも弊社の個人売買サポートの事案について紹介をさせて頂いています。

が、今回はさらに特殊というか稀なケースの取り引きがありましたので当ブログをお読み頂いている方や類似のケースで悩まれている方のご参考になればと思い書いておこうと思います。

今回のケース、不動産の所有者は破産しており、裁判所から破産管財人として選任を受けた弁護士弁護士が、当該物件の売却処分により債権者に債務の弁済・配分等を行うという流れです。

こうしたケース、破産管財人は不動産会社ではありませんので、コネクションのある不動産会社や管財物件の処分を主に扱う業者などに販売を依頼して買主を探してもらうということが多いと言えます。

今回、当該物件の購入希望者であり弊社の顧客のK様は破産者とは15年前に離婚されているものの、その後、お子さんとご本人が賃借しており、元ご主人が今回、破産をされたことで居住中の家が裁判所の管理下に置かれてしまった涙という流れになります。

それならその家から出て賃貸でも借りればよいのでは?と考える方もおられるかもしれませんが、この案件は東京の23区内で賃貸を借りるにしても敷金や保証金等でそれなりの費用が発生します。

何よりも当然、住み慣れた家を失うわけにはいきませんし、お子さんも受験等で大事な時期ということもあり、当該物件を買い受けたいということでご依頼を頂きました。

前回も触れましたが、単純に離婚をしていても元夫婦間での不動産取引に対しての融資に関しては基本、金融機関はNGかハードルが非常に高い条件で審査するということがほとんどです。

それに加えて今回は元ご主人様が破産をされており物件が管財人の下、債権者の債権回収に関しての協議も踏まえて、裁判所の売却許可を得たうえでなければ取り引きが出来ないといった極めて稀なケースと言えますので、一つ目のポイントは金融機関における住宅ローンの承認が得られることとなります。

また、時間が経過すればするほど債権者への支払いの遅延が生じていますので利息が数十万円増える出費といった状況でもあり、早々に取り引きを行うことが求められる状況です。

今回の件、詳細はここでは長くなるのでご紹介できませんが、ローンの承認、管財人による債権者の担保権の抹消同意、裁判所の売却許可、それと上記では細かいことでしたので書きませんでしたが、当該物件は実は敷地が借地ということで地主様に対して借地権の譲渡承諾と承諾料の支払い(滞納分も含めて)といった多様な要因が複雑に絡んだ案件でしたが、無事、お取り引きを完了できるところまで至りました。

しかし、今回の取り引きが無事、解決至ったのは買主のK様が積極的に動いて頂き、お手続きをいただいたことが一番大きな要因だと思われます。

最後に少しだけ弊社の個人間売買サポートのご紹介になりますが、離婚時の夫婦間売買、身内間や知人間、隣人間同士の不動産取引も今回のような特殊なケースも一律定額30~50万円+消費税で行っています。

売主・買主双方合わせてひとつのお取り引きでの価格とです。これ、相談内容からすれば単なる不動産の売買、名義変更ということでは無いケースが非常に多いというのが実際のところですので、破格に安いと自信を持って言わせて頂きますが、上記のような案件でも解決していきますので当然ながら安かろう悪かろうではなく、サービスの質も追求していけていると思っています。

是非、ご安心してご相談を頂きたいと思っております♪

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